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【ナンバー登録について】 |
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1.日本での法的取り扱い
日本国内においては50cc以下に限定されてしまいますが、原動機付き自転車と同様の登録と保険費用で公道走行が可能です。
道路交通法上では50cc以下で
?.輪距が50cmを超える三輪以上の車
?.輪距が50cm以下で車室を有する四輪以上の車
?.輪距が50cm以下で車室を有する三輪の車
がミニカーとなります。
*車室(側室)=側面が囲われているもので、ジャイロキャノピーの様に屋根だけあるものは対象外
*輪距=後輪のセンターからセンターの距離要約すると、3輪以上の原付(50cc以下)で、後輪距が50cmに満たないものは原付2輪となり、超えるとミニカーになります
運転免許は、普通自動車免許(AT限定も可)が必要となります。
そのため自動二輪や原付免許での運転は不可となります。
ヘルメットやグローブの着用は義務付けられていません。(弊社では安全のため、装着をお勧めします)
また、交差点での2段階右折規定もなく、法定速度は自動車と同じ60km/hです。
二人乗り・高速道路での運転は禁止されています。
なお、50ccを超える排気量のATVを小型特殊自動車として登録する例も見受けられますが、特殊自動車として該当する分類ではなく、「その他の車両」としての登録も国土交通省が認める見解を出していませんので、本来は普通自動車扱いとなり保安基準も同等の扱いになるので注意が必要です。(なお保安基準を満たすのは現実的に無理があると考えます。)
ミニカー登録に際しては、車検や車庫証明証は必要ありません。
自賠責保険も原付と同じで、任意保険は普通車を持っていれば、ファミリーバイク特約が利用できるようになっています。(詳しくは各保険会社にご確認ください。)
税金は年に一度の自動車税¥2,500円のみが課税されます。ちなみに軽自動車の自動車税は7,200円です。また、重量税や自動車取得税は要りません。
但し、交通違反の際の反則金は乗用車区分となります。
2.ミニカーナンバーの取得方法
ミニカーナンバーの登録は、市町村役場などの地方自治体が窓口となり管理を行なっております。
このため、登録方法についてはその自治体毎に若干異なる場合がありますのでご注意ください。
ここでは、標準的な登録手順についてご説明いたします。
- 車体に同梱されていた(または郵便で送られてきた)登録用書類の内、「軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)申告書兼標識交付申請書」に登録する方の住所、氏名、定置場(主な保管場所)などを記入してください。
また、この申請書の右下に弊社の社名、住所の記載や社印の押印があるかどうか確認してください。(この申請書は以降、販売証明書と呼びます。)
販売証明書に同封されていた「イシズリの作成方法」を参考に"イシズリ(車体番号の刻印転写)"を作成し、販売証明の余白に貼り付けてください。(納車整備実施車両は既に貼付けてありますので、実車と刻印とが相違ないかどうか必ずご確認ください。)
販売証明書の車体番号記入欄にこのイシズリの刻印と同じ番号をご記入ください。註:販売証明書の"型式認定番号"は記載しません。
- 自賠責保険に加入してください。
ミニカーナンバーの取得には、本来関係ありませんが、自治体によっては登録の際に自賠責保険の加入を確認している場合があります。走行に際し加入が義務づけとなっておりますので事前にご加入いただいた方が登録の際にスムースだと思います。
記入済みの販売証明書と同封されていた車体の確認書(車体の寸法や写真の表示のある用紙)と印鑑および自賠責保険証をすべて持ち、登録する市町村役場の登録窓口にご提出ください。これで登録申請は完了です。そのまま、約5分ほど待っていると青いナンバープレートと標識交付書を手渡されます。
<ご注意!>
大阪府では原則的にATVのミニカー登録を認めていないようです。
しかしながら登録できている市役所もあります。登録できるかどうかは管轄の市町村役場に必ずご購入する事前に確認してください。
また、小型特殊車両としての登録に関しましては、弊社では一切サポートできませんのでご了承いただけますよう御願い申し上げます。
【ATVってどんな乗り物?】でも記載しましたが、アスファルト路面の走行を主体に使用される場合、内外輪差を吸収できないことによる定期的なメンティナンスが必要です。
詳細はWEBSHOPページのインフォメーションの記載事項をご確認の上、定期的な点検整備の実施をお願いいたします。 |
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